日本に拠点のない外国法人が輸入者(IOR)となる取引で、税関事務管理人としての窓口・PM・資金の受け皿を担います。
HSコードの判定・関税評価・通関士業は、当社ではなく提携通関士が行います。
HSコードの判定・関税評価・輸入申告書の作成(通関士業)は、当社ではなく提携する通関士が行います。関税額・課税価格の断定的な試算はいたしません。